貸渡約款
第1条(貸渡契約の成立)
当社は、契約者に対し、本貸渡約款に基づいて車両を貸し渡します。契約者は、本約款の内容を承諾し、車両を利用するものとします。
第2条 (予約)
- 予約は当社独自の方法により行い、予約の確定後は別途のキャンセル料が発生する場合がございます。
- 契約者は、予約時に指定された日時に車両を受け取る義務があります。
第3条(貸渡期間)
渡期間は、契約時に決められた時間とし、契約者はこの期間内に車両を返却しなければなりません。
第4条 (料金)
- 契約者は、貸渡料金、オプション料金、保険料、その他の料金を、契約時に支払うものとします。
- 延長が発生した場合、追加料金が請求されることがあります。
第5条(車両の運用)
- 契約者は、法令および交通規則を遵守し、安全かつ適切に車両を使用しなければなりません。
- 車両の不正使用、飲酒運転、危険運転は禁止されています。
第6条 (事故および損害賠償)
- 事故が発生した場合、契約者は当面および関係機関に連絡し、適切な手続きを行うものとします。
- 車両に損害が生じた場合、契約者は修理費用を負担する場合があります。
第7条 (保険および補償)
契約者は、当社が提供する保険の適用範囲内で補償を受けることができますが、自己負担額が発生する場合があります。
第8条(返却)
契約者は、貸渡期間が終了するまでに車両を返却し、車両が正常な状態であることを確認しなければなりません。
第9条(契約の解除)
当社は、契約者が本約款に承諾した場合、貸渡契約を解除し、車両の返還を求めることができます。
第10条 (キャンセル)
契約者は、予約のキャンセルを行う場合、所定のキャンセル料を支払う義務があります。
第11条 (その他)
本規約に定めのない事項については、別に当規約に定めるものとします。